2013年9月4日 ジェンダー平等

【談話】民法改正ただちに-「婚外子相続格差は違憲」の最高裁判断を歓迎します

新日本婦人の会 会長 笠井貴美代

 本日9月4日、最高裁大法廷は、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分としている民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとの初の判断を全員一致で示しました。
新日本婦人の会は、この画期的な判断を歓迎し、政府・国会が民法改正にただちに踏み出すことを求めます。
婚外子の相続差別は、夫婦の同氏強制とともに、家制度の下でつくられた明治時代の旧民法を引き継ぎ、女性や子どもに対する差別的規定として、国連の女性差別撤廃委員会や人権規約委員会、子どもの権利委員会などから繰り返し是正を求められてきたものです。
私たち新日本婦人の会も、全国で署名やアンケート、要請行動にとりくむとともに、国連にも女性の声や実態を報告するなど、長年、民法改正を求めて運動してきました。
この最高裁判断は、当事者をはじめ女性たちの運動と世論の歴史的な勝利です。また、自民党改憲草案で伝統的家族観を復活し、これまでも民法改正を妨害してきた安倍首相をはじめバックラッシュ勢力に打撃を与えるものです。
私たちは、これを機に、選択的夫婦別姓制度の早期実現など、民法に残されているすべての差別的条項を改正し、日本国憲法にもとづく人権と平等の施策をすすめるよう、政府・国会につよく求めます。

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